第6章 司法 第79条 【最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬】 第1項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、 その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。. 裁判官は日本国憲法第76条で「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 」と定められています。 この記事では裁判官の仕事内容、業務内容に加え、再任・定年についてまとめています。
最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。
任命
最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆる認証官の一つである。最高裁判所裁判官の定員が長官を含めて15名とされているのは、1947年最高裁判所の発足時の内閣の国務大臣の定員が内閣総理大臣を含めて15名以内とされている規定にならったと考えられている。
最高裁判所裁判官は「識見が高く法律の素養がある40歳以上の者から任命される」と定められている(裁判所法第41条)。定年は70歳である(裁判所法第50条)。
最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付される(日本国憲法第79条第2項及び4項・最高裁判所裁判官国民審査法)。
識見が高く法律の素養があると判断されれば法曹資格を持たない者からも登用できるが、少なくとも10名は10年以上の裁判官経験又は20年以上の法律専門家(検察官、弁護士、簡易裁判所裁判官、大学法学部の教授及び准教授)経験を持つ者から登用しなければならない(裁判所法第41条)。また、裁判官の欠格事由である「他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者」「禁錮以上の刑に処せられた者」「弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者」に該当する場合(裁判所法第46条)、国民審査で罷免されてから5年が経過していない場合(国民審査法第35条)は、最高裁判所裁判官に任命されることができない。
女性の裁判官は、1994年に任命された高橋久子が最初で、その後増減はあるが、2025年7月24日に沖野眞已が任命されたことにより過去最多の4人となった。女性の長官はまだ誕生していない。
出身分野
最高裁判所裁判官は、下級裁判所の判事を務めた裁判官だけでなく、検察官・弁護士・行政官・法学者からも任命される。これは最高裁判所が法律の運用や解釈に最終判断を下すために、多様な立場の法律専門家の見解を反映するためであると説明されている。
最高裁判所裁判官15人の出身分野別人数は、1970年代以降おおむね、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、法学者出身1人となっている。各小法廷の構成も、特定分野の出身者が集中しないよう配慮される。
裁判官が退官した(退官する予定がある)ときは、同じ出身分野から後任が選ばれるのが通例である。適任者がいない場合などには人数配分が一時的に変わることもある。
「候補者については、(ア)主として裁判官、弁護士、検察官の場合は、最高裁長官から複数候補者について提示を受け、(イ)行政、外交を含む学識経験者については、原則内閣官房で候補者を選考し、いずれの場合も内閣総理大臣の判断を仰いだうえで閣議決定する。」とされている。なお、候補者の選考は非公表とされる。なお、発足当初の1947年には裁判官任命諮問委員会による諮問によって30人に絞られた末に、最高裁裁判官15人の人事が決まったが、1948年に廃止されて現在に至っている。1948年に裁判官任命諮問委員会が廃止された後において、最高裁裁判官の人事について最高裁機構改革法案や最高裁裁判官任命諮問委員会設置法案が提出されたこともあるが、いずれも廃案になっている。
裁判官枠
東京高裁長官を筆頭に、他の地方の高裁長官などから就任する事例が多い。ただし、岩田誠、中村治朗、谷口正孝、千種秀夫のように高裁長官を経験しないで就任する例外も存在する。
裁判実務経験者よりも、最高裁判所事務総長等の司法行政を担当する職務にあった人(俗に司法官僚)から起用される割合が圧倒的である。
民事裁判や行政裁判が長かった裁判官と刑事裁判が長かった裁判官とでそれぞれバランスを取っている。
枠はかつては「5」であったが、1961年以降は「6」になっている。
弁護士枠
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会から各1人ずつで計3人、大阪弁護士会から1人が就任する事例が多いとされていた。それ以外では兵庫県弁護士会(旧:神戸弁護士会)や愛知県弁護士会(旧:名古屋弁護士会)から就任した例がある。
日本弁護士連合会で設置された最高裁裁判官推薦諮問委員会で人選された上で推薦した者が就任することが慣例化しているが、大塚喜一郎や本山亨、山口厚のように例外も存在する。ただし、山口厚は大学退官後、短期間弁護士登録していたに過ぎないので、法学者枠ではないかとも言われる。
人望が厚く、法制審議会委員等の政府の役職を務め、論文も多い人物が推薦される例が多い。弁護士枠の裁判官は司法修習所同期である裁判官枠の裁判官が最高裁入りした後に推薦することを考慮されていると言われているが、それが弁護士枠の裁判官の高齢任官の原因の一つと言われている。
2025年時点では弁護士枠を第一東京弁護士会出身者が大半を占めるようになっており(2021年9月3日から2025年3月26日までは弁護士から任命された全員が同会出身であった)、大手弁護士事務所所属のビジネス系弁護士が登用される傾向が強まっていることが指摘されている。
枠はかつては「5」であったが、1961年以降は「4」になっている。
検察官枠
東京高検検事長、次長検事を筆頭に、他の地方の高検検事長が就任する事例が多い。これらの職を経験していても、公安調査庁長官経験者は避けられる傾向がある。
最高裁判所に推薦するにあたって、法務事務次官が候補者を検事総長に具申し、両者で決定することになるが、検事総長が実質的な人事推薦権を持っているとされる。
枠は「2」である。
法学者枠
国立大学の法学部教授が就任する事例が多い。裁判官出身の法学者や、弁護士登録した法学者の場合もある。
研究分野は民法、刑法、憲法、行政法、商法、国際法など。行政法学者がやや多い。
候補者が立候補をしたり各学会等の組織が推薦するシステムは存在せず、完全に一本釣りによって人事が決められる。
学期の切り替わりの時期なら比較的引き継ぎの負担が少ないが、学期の真ん中にあたる6月や12月の就任の場合、講義等の後任への手当に苦労する可能性があり、法学者の場合には断られることを想定して、通常の他のケースよりも早めに就任の打診をしているという。
枠は基本的に「1」で「2」になることもあったが、1984年以降は「1」となっている。ただし、2017年から2023年まで弁護士登録をした法学者である山口厚が1枠を占めており、山口厚を弁護士枠ではなく法学者枠とした場合は「2」に回帰したとも言われた。なお、2025年の高須順一の就任により再び同様の状況となった。
行政官枠
内閣法制局長官(旧:法制局長官)や外務省国際法局長(旧:外務省条約局長)経験者が就任することが多い。外務省国際法局長(旧:外務省条約局長)経験者を含めた外務省キャリア官僚であり日本大使経験者の裁判官のことを「外交官枠」と表現されることもある。
1994年以降に女性が行政官枠で就任する際には、旧厚生省・旧労働省幹部・法務省幹部経験者が就任する例がある。
法曹資格を持っていない例もあるが、国家公務員採用I種試験や外交官試験などの難関試験には合格している。
枠は「2」である。
権限
最高裁判所裁判官は、最高裁判所長官を含め、合議体である最高裁判所の各法廷を構成している。司法権の行使における権限については、最高裁判所長官と最高裁判所判事は同等であるが、最高裁判所長官が合議に加わる事件において最高裁判所長官は必ず裁判長を務める(最高裁判所裁判事務処理規則第3条)。
司法行政については、最高裁判所の裁判官会議において最高裁判所長官および最高裁判所判事による議決を行って、司法行政権および最高裁判所規則の制定権を行使する。
罷免
日本国憲法によって裁判官としての身分が保障される。定年・死亡を別にすると、本人の意思によらずして罷免されるのは下記の場合に限られ、天皇、内閣、最高裁判所長官が罷免することはできない。これは、公判を運営していく上に、行政府などが罷免権限を持っていると、それを口実に行政府が相手になっている裁判の公判に不公平が生じる恐れがあるためである。
- 心身の故障(日本国憲法第78条、裁判官分限法)
- 公の弾劾(日本国憲法第78条、裁判官弾劾法)
- 国民審査(日本国憲法第79条、最高裁判所裁判官国民審査法)
待遇
最高裁判所裁判官の給与は、裁判官の報酬等に関する法律に基づいており、月額において最高裁判所長官は、内閣総理大臣の給与と、最高裁判所判事は、特別職の職員の給与に関する法律に基づく国務大臣、会計検査院長、人事院総裁の給与と同額である。また、検事総長とも同額である。給与は、在任中減額できないと憲法で定められている。
また、各自に1名の最高裁判所裁判官秘書官が配置され、機密に関する事務を掌らせている。
弁護士資格を持たない者が最高裁判所裁判官に就任した場合、弁護士法第6条により弁護士資格を得る。この弁護士資格は国民審査で罷免されても剥奪されない。
現在の最高裁判所裁判官
2026年2月3日現在の最高裁判所裁判官は以下の通り。デフォルトの表示では着任順に配列、任命年月日の列のソートボタンで元の順序に戻る。裁判官の退官予定日は、70歳となる誕生日の前日の日付(最高裁判所裁判官の定年は70歳とされているため、任期は最長で70歳誕生日の前日までとなる)。不信任率は、最高裁判所裁判官国民審査において、有効票数のうち「罷免を可とする投票」(×印)の割合である。
歴代最高裁判所裁判官一覧
学部出身校
2026年2月現在、前身校含む。
最高裁判事経験者数:190名うち長官21名
- 東京大学 – 125名うち長官16名(田中耕太郎、伊藤正己、大谷直人ほか)
- 京都大学 – 30名うち長官4名(三淵忠彦、大隅健一郎、園部逸夫ほか)
- 中央大学 – 14名(谷村唯一郎、奥野久之、横田尤孝ほか)
- 東北大学 – 5名(坂本吉勝、大堀誠一、池上政幸、菅野博之、渡邉惠理子)
- 一橋大学 – 3名うち長官1名(松本正雄、山浦善樹、戸倉三郎)
- 法政大学 – 3名(小谷勝重、遠藤光男、高須順一)
- 九州大学 – 2名(谷口正孝、桜井龍子)
- 名古屋大学 – 2名(北川弘治、宮川光治)
- 日本大学 – 2名(河村大助、城戸芳彦)
- 早稲田大学 – 2名(高木常七、岡村和美)
- 金沢大学 – 1名(中川了滋)
- 慶應義塾大学 – 1名(岡部喜代子)
- 国際基督教大学 – 1名(横尾和子)
- 同志社大学 ₋ 1名(阿多博文)
- 明治大学 – 1名(長谷川太一郎)
- 立教大学 – 1名(木澤克之)
(同数の場合は五十音順)
記録等
- 在任期間最長裁判官 – 入江俊郎・6,707日間(約18年4か月)
- 在任期間最短裁判官 – 庄野理一・330日間(約11か月)
- 任命時最年長裁判官 – 三淵忠彦・67歳5か月
- 任命時最年少裁判官 – 入江俊郎・51歳7か月
- 退官時最年少裁判官 – 庄野理一・59歳6か月
- 任命裁判官人数が最多の内閣 – 安倍内閣・22人
- 最長欠員期間 – 244日間(約8か月)
脚注
注釈
出典
参考文献
- 野村二郎『最高裁判所―司法中枢の内側』講談社現代新書、1987年。ISBN 9784061488427。
- 毎日新聞社会部『検証・最高裁判所―法服の向こうで』毎日新聞社、1991年。ISBN 9784620308357。
- 読売新聞社会部『ドキュメント 裁判官―人が人をどう裁くのか』中公新書、2002年。ISBN 9784121016775。
- 長嶺超輝『サイコーですか?最高裁!』光文社、2007年。ISBN 9784334975319。
- 市川正人『日本の最高裁判所 判決と人・制度の考察』日本評論社、2015年。ISBN 9784535520929。
- 深澤武久『法廷に臨む 最高裁判事として』信山社、2011年。ISBN 9784797285796。
- 藤田宙靖『最高裁回想録 –学者判事の七年半』有斐閣、2012年。ISBN 9784641125520。
関連項目
- 最高裁判所
- 日本の最高裁判所
- 最高裁判所長官
- 長官代理
- 最高裁判所調査官
- 最高裁判所裁判官国民審査
- アメリカ連邦最高裁判事
外部リンク
- 裁判所|最高裁判所の裁判官
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